法人向け【Panasonic ノートパソコン】LetsNote CF-SX3YDHCS レンタル【往復送料無料】

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LetsNote CF-SX3YDHCS
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※複数台または1ヵ月以上の長期レンタルご希望のお客様はこちらより別途お問合せ下さい。

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※ 出張や持ち運びに便利なパワフルモバイルパソコン。性能(効率)重視の方におススメです!

・CPU:Core i5 1.6Ghz ・メモリ:4GB ・HDD:320GB 

・モニター:12.1インチ・ドライブ:スーパーマルチドライブ LAN:無線LAN搭載 

・OS:Windows7proまたはWindows10proより選択頂けます。

【オプション説明】

【オプション1】ウィルス対策ソフト 【有料】1ヵ月(歴月)540円+インストールが必要な場合(2160円) 合計2700円

※歴月とは、契約満了日が月末になる為、月初にレンタルしても月末にレンタルしても同一料金が発生します。(1日にレンタルするのがお得です!)

SecureAnywhere(WEBROOT)

ウェブルートとは?世界最高クラスのパフォーマンス 軽い・早い・安全 兼ね備えたフルクラウドで動作している唯一のセキュリティ
次世代高速スキャン

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ウェブルートの実績

シェア30%を達成

2013年11月 米国アンチウイルスのシェアにおいてカスペルスキーを抜き、
最も支持されている製品です。

エジソンアドワード受賞

エジソンアドワードとはソフトウェアに限らす、最も革新的な技術や企業に対して
授与される非常に世界的に権力のある賞


【オプション2】総合ビジネスソフト【有料】1ヵ月(歴月)4320円+インストールが必要な場合(2160円) 合計6480円

※歴月とは、契約満了日が月末になる為、月初にレンタルしても月末にレンタルしても同一料金が発生します。(1日にレンタルするのがお得です!)

マイクロソフト オフィススタンダード【Microsoft Office Standard】

ワープロソフト(Word)、表計算(Excel)、プレゼンテーション(Powerpoint)、メール(Outlook)


【オプション3】基本オペレーティングソフト【無料】

マイクロソフト Windows7Professional もしくは Windows10Professionalのいずれかお選び頂けます!


【※データ消去証明書の作成について】

データ消去証明書発行を別途承っております。ご入用の場合、3240円(税込)にて承ります。



法人向けレンタル約款

第1条(総則) 本レンタル約款は、お客様(以下甲という)と株式会社ベイシア電器(以下乙という)と の間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別段に契約書類または取り決め 等による特約がない場合は、以下の条文の規定を適用する。

第2条(レンタル物件) 乙は甲に対し、受注確定(明細)メール記載のレンタル物件(以下物件という)を賃貸し、甲は これを賃借する。

第3条(レンタル期間およびレンタル期間の延長) (1)レンタル期間は受注確定(明細)メール記載の期間とし、乙が甲に物件を引き渡した日を レンタル開始日、甲が乙に当該物件を返還した日をレンタル終了日とする。 (2)甲は、乙に対して、レンタル期間が満了する1週間前までに、終了または延長を申し込 む旨の意思表示を行うものとする。甲から延長期間を定めて申し込みがあった場合 は、甲が本レンタル約款の条項に違反がない限り、乙は延長の申し込みを承諾できる ものとし、以降繰り返し延長する場合も同様とする。 (3)甲において前項に定めたレンタル契約の終了または延長の申し込みの意思表示がな されない場合は、乙は、甲から1ヶ月間延長の申し込みがあったものとみなすものと し、以後も同様とする。ただし、乙の判断で、レンタル契約を終了させることができるも のとする。

第4条(料金) (1)甲は乙に対し、乙からの請求により、受注確定メール記載のレンタル料金をクレジット決済または支払期限までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。 尚、振り込みにかかる手数料については甲の負担とする。 (2)レンタル料金は週または月払いとし、運送費その他の費用を初回レンタル料金支払い時に全額 支払うものとする。

第5条(物件の引渡しおよび返還) (1)乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内の場所においてレンタル開始日に引渡 し、甲は乙に対しレンタル期間満了日までに当該物件を返還する。物件の引渡しおよ び返還に関わる運送費等の諸費用は甲の負担とし、初回のレンタル料支払い時に全 額支払うものとする。 (2)レンタル物件に記録したデータが残存している場合、甲は自らの責任においてそのデ ータを消去した後、返還するものとする。残存したデータの漏洩等に起因して、甲およ び第三者に損害が生じた場合、乙は一切の責任を負わないものとする。

第6条(担保責任) (1)乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、 物件の商品性または甲の使用目的への適合性については担保しないものとする。 (2)甲が、物件の引渡しを受けた後2日以内に物件の性能の欠陥につき乙に対して通知を
しなかった場合、物件は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものとする。

第7条(物件修理または取り替え) (1)レンタル期間中、甲の責によらない事由に基づいて生じた性能の欠陥により物件が正 常に作動しない場合、乙は物件を修理または取り替えるものとする。 (2)前項の物件の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、乙は、レン タル契約を解除することができるものとする。

第8条(物件の使用・保管) (1)甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、この使用、保管に要する消耗 品、費用を負担する。また甲は物件をその本来の使用目的以外の用に供しないものと する。 (2)甲は乙の承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、改造をしない。また甲は物件を分解、修 理、調整したり、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、 汚損しない。 (3)甲は物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権および譲渡担保権そ の他一切の権利を設定できないものとする。

第9条(物件の使用管理義務違反) 甲が物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)し た場合、甲は乙に対し、代替物件(新品)購入代価相当額または、物件の修理代相当額 を支払い、なお損害があるときはこれを賠償する。ただし、乙の責による事由の場合は、 この限りではない。

第 10 条(ソフトウェアの複製等禁止) 甲は物件の全部又は一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次 の行為を行うことはできないものとする。 ①有償、無償を問わずソフトウェアを第三者へ譲渡し、または、その再使用権設定を行 うこと。 ②ソフトウェアを複製すること。 ③ソフトウェアを変更又は改作すること。 ④ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。

第 11 条(保険) (1)乙は、物件に動産総合保険を付保するものとする。 (2)物件に保険事故が発生した場合、甲は乙に対し、直ちにその旨を通知するとともに、 乙の保険金受領手続きに必要な一切の書類を延滞なく交付するものとする。 (3)甲が前項の義務を履行し、乙が保険金を受領した場合、乙は甲に対し、第9条所定の 賠償義務について、受取保険金の限度で、その義務を免除する。ただし、甲が前項の 通知義務および交付義務を怠り、または物件の滅失毀損について故意または、重過 失がある場合はこの限りではない。

第 12 条(物件の海外持ち出し) (1)甲は物件を日本国内で使用するものとする。 (2)甲が物件を海外に持ち出す場合は速やかに乙に通知をするものとする。ただしこの場合

甲は、海外持ち出し者として日本および関連諸国の輸出等関連法規にしたがって持 ち出しを行うものとする。 (3)甲が前項にしたがって海外持ち出しをする場合、第7条第1項および第11条は適用さ れないものとする。


第 13 条(解約) (1)甲はレンタル期間中といえども、レンタル契約の解約を申し出ることができるものとす る。この場合物件を乙に返還した日付けをもって解約日とする。 (2)前項によりレンタル期間終了前にレンタル契約を解約する場合、甲は乙所定の清算金 (以下解約清算金という)を直ちに支払うものとする。 (3)解約清算金は以下の算式に基づいて算出するものとする。 解約清算金=(期間短縮後のレンタル月数×期間短縮後のレンタル月数と同じレンタ ル期間に適用される月額レンタル料)-(期間短縮後のレンタル月数 ×契約に定める当初の月額レンタル料) 但し、受取済のレンタル料および清算金の総額は、レンタル料総額の 90%を超えないも のとする。

第 14 条(債務不履行など) 甲が次の各号の1つに該当するに至った場合は、乙は催告をしないで、レンタル契約を解 除することができ、この場合、甲は乙に対して物件を返還し、かつ、未払いレンタル料金、 その他一切の金銭債務全額を直ちに支払うものとする。さらに乙に損害があるとき甲は これを賠償する。 ①甲がレンタル料の支払を1回以上遅滞したとき、その他本レンタル約款の条項に違反 したとき。 ②甲が支払を停止し、又は手形交換所の不渡りを受けたとき。 ③甲が破産、会社更生、会社整理、特別清算、民事再生手続き等の申し立てがあった とき。 ④甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。 ⑤甲が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申し立てを受けたとき。

第 15 条(物件の返還遅延の損害金) 甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、甲はその期限 の翌日から返還の完了日まで、1ヶ月当たりレンタル料金相当額の損害金を乙に支払う ものとする。この場合、損害金の計算については1ヶ月単位で計算する。

第 16 条(反社会的勢力の排除) (1)甲および乙は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営および事業に支配力を 有する者をいう)若しくは業務従事者又は本契約の媒介者が、次の各号の1つにも該 当しないことを誓約する。 ①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成 員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴 力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的 勢力」という)であること。 ②反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的 な影響力を有すること。

③反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ④自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目 的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有する こと。 ⑤反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を 有すること。 ⑥反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 (2)甲および乙は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はそ の活動を助長するおそれがないことを誓約する。 (3)甲および乙は、次の各号に該当する事項を行わないものとする。 ①反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供若しくは出資 等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと。 ②自ら若しくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと。 (ア) 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどすること。 (イ) 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者 が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること。 (ウ) 相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をすること。 (エ) 相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をすること。 (4)甲又は乙は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本 契約を解除することができるものとする。この場合、甲又は乙は相手方に対して、その 名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないもの とする。

第 17 条(不可抗力) (1)天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関 の事故、その他乙の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の乙の履 行遅延または履行不能については、乙は何らの責をも負担しないものとする。 (2)前項の場合、乙はレンタル契約の全部または一部を変更または終了することができる ものとする。この場合甲は、乙の指示内容に承諾する。

第 18 条(遅延利息) 甲がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合は、年率 14.6%の割合による 遅延利息を支払うものとする。

第 19 条(裁判管轄) レンタル契約についての一切の粉争は、前橋地方裁判所または前橋簡易裁判所を第一 審の管轄裁判所とすることに合意をする。

第 20 条(消費税) 甲は各回レンタル料に対する、各レンタル料請求日時点の消費税法所定の税率による消 費税相当額を付加して乙に支払うものとする。

<個人情報利用に関する同意条項> 第1条(収集の範囲) 甲は、乙が次項記載の範囲で個人情報を収集することに同意する。


(1)乙が甲から取得した契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の情報(レン タル契約開始日以降、乙が甲から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む) ならびに官報等記載の公開情報。 (2)レンタル期間、納品予定日等その他レンタル契約に関する契約内容情報。 (3)甲が提示もしくは提出した公的証明書の記載内容情報。 (4)甲が提出した決算書、納税申告書等の与信判断および債権管理に関する資料の記 載内容情報。

第2条(利用目的) 甲は、乙が次項記載の目的の為に個人情報を利用することに同意する。 (1)レンタル契約およびレンタル契約に基づく売買契約等の履行のため。 (2)レンタル契約を含む契約者との取引の与信判断および与信後の管理のため。 (3)契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行 うため。 (4)マーケティング活動、商品開発、商品・役務等に関する案内に利用するため。

第3条(再委託に関する承認) 乙の責任により乙の保守サービス等に関する業務を、乙の指定する保守会社等に再委 託する場合、甲は前条の個人情報の全部または一部を当該保守会社等に開示すること を予め承認する。


改定日 2017 年 7 月 5 日

乙は本レンタル約款の内容を、必要に応じて改定できるものとする。

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